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大阪市平野区で土地を手放したい方へ!不要な土地の処分方法を説明します!
「使用していない土地がある」
「不要な土地の処分方法がわからず困っている」
土地の扱いは多くの方にとって手を焼くものであり、どうすれば良いかわからず困っているという方も少なくないでしょう。
そこで今回は、不要な土地の処分方法をご説明します。
不要な土地を所有するデメリットとは?
不要な土地を所有することには、様々なデメリットがあります。
ここでは、3つのデメリットを紹介します。
①一方的に放棄ができないこと。不要な土地だからといって、一方的に放棄できるわけではありません。
民法上は土地の所有権の放棄に関する規定がないため、「勝手に土地を放棄すれば国が引き取ってくれる」といった認識は誤りであると言えます。
②固定資産税がかかること。
土地は、使っているかどうかに関わらず、固定資産税の課税対象となります。
更地の場合は税金に関する特例が適用されないため、固定資産税が高額になる場合もあります。農地であれば安くなる場合もあるものの、農地として認められるためには継続的に耕作されている必要があります。
いずれにしても、大きな費用がかかると言えます。
③維持管理費用がかかることです。
不要な土地だからといって、少しも手入れをしなくて良いわけではありません。
草木が伸びることで近隣に迷惑がかかり、騒ぎに展開する場合もあります。
不要な土地を手放す方法は?
売却
売却は、極めて一般的な手段と言えるでしょう。
不動産会社の仲介によって第三者へ売却する方法と、不動産会社に直接買い取ってもらう方法があります。
どちらにしても、不要な土地をお金に変えられる点が利点でしょう。
譲渡
「赤字の土地だから、タダでもいいから引き取ってもらいたい。」
そういった時は、譲渡するのも1つの手です。
贈与税は贈与された側に課せられる税金であるため、土地を渡す側は贈与税に関して特に手続きをする必要はありません。
寄付
土地は、地方自治体や公益法人に寄付できる場合があります。但し、ニーズにちょうど当てはまる土地であることは希少で、全てが寄付できるとは限りません。
まとめ
今回は、不要な土地を所有する欠点と、そのような土地を手放す手段について説明しました。
当社では、みなさまの不動産の売却をサポートしております。
不要な土地の処分をお考えの方は、ぜひ株式会社アール・エー不動産にご依頼ください。