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大阪市平野区で不動産売却をお考えの方必見!相続した不動産を売却する際に必要な税金

大阪市で不動産売却をお考えの方必見!相続した不動産を売却する際に必要な税金

不動産の売却をスムーズに進めるためには、税金に関しての知識が必要になってきます。もし不動産の売却を個人間で売買するならば、税金に関する手続きはすべてご自身でしないといけなくなります。一般的に税金に詳しい人は少なく不動産の税務を一から行うのはとても難しくなってきます。そこで不動産の売却をする場合は、税金の知識も豊富な不動産会社に依頼するのが一般的で安心です。

そこで今回は、不動産の売却に関する税金の種類について記載していきます。あわせて相続した不動産の売却時に必要な税金も一緒にご紹介していきます。大阪市で不動産売却を考えている方は、ぜひ参考になさってください。



不動産売却における税金の種類を解説

不動産売却時には、不動産売買契約書に収入印紙を貼り付ける必要があります。不動産の売買金額によって、収入印紙の金額も違います。

登録免許税

登録免許税について。

不動産購入時や相続時の名義変更にかかってくる税金です。これから所有者となる方が負担するのが一般的な費用です。

登録免許税の額について。

建物、土地、購入による所有権移転、相続による所有権移転など、取得する不動産の種別や方法、目的によって税率が0.22%と異なります。「固定資産税評価額」を基準としています。

譲渡所得税

譲渡所得税について。

不動産を売却することで発生する所得(利益)に課せられる税金です。詳しく説明すると、「不動産を売却した金額」から「不動産の購入時の金額」および「仲介手数料など諸費用関係」を差し引きした後に残る金額にかかる税金のことです。

不動産を購入した時の金額より売却価格が高くなる場合には、確定申告時に譲渡所得税を納める必要があります。譲渡所得税の税率は不動産を5年以上所有していた場合は15%、5年未満の場合は30%となります。

住民税および復興特別所得税

譲渡所得税と同様に、不動産売却時に利益が出た際は住民税と復興特別所得税を納めることが必要です。住民税の税率は不動産を5年以上所有していた際は5%、5年未満の場合は9%となっております。復興特別所得税は譲渡所得税額の2.1%です。

相続した不動産を売却するときの税金の種類

相続した不動産を売却する際に発生する税金についても見ていきましょう。

譲渡所得税

前途でも記載しましたが、譲渡所得税とは不動産の売却時に発生した利益に課せられる税金になります。購入した不動産・相続した不動産にかかわらず、売却に関して利益が出ればそれに対し税金が課せられます。

印紙税・登録免許税

この場合も上述したように、売買契約書に添付する印紙税と、名義変更・住所変更登記の際にかかる登録免許税が税金必要になってきます。

相続税

相続した不動産を売却する際に注意したいのが相続税です。不動産相続には、相続税が必要となります。相続税とは、相続の際に所得金額(取得財産)から、基礎控除額を差し引いた額に課税されます。相続額における税率は以下の通りになります。

1千万円以下          10%

3千万円以下          15%

5千万円以下          20%

1億円以下           30%

2億円以下           40%

3億円以下           45%

6億円以下           50%

6億円超            55%

財産を譲り受けたとき、基礎控除額を上回る所得があった場合に相続税が発生します。不動産売却の際には発生しないものの、相続の予定がある場合は知っておきたい知識になります。

不動産売却は税金にも詳しい平野区のアール・エー不動産へ

不動産売却を不動産会社に依頼する場合は、「税金の知識も豊富な会社」を探すことをおすすめします。税務について理解のある不動産会社と共にすることで、税金に関しての基礎知識だけでなく、いろんな節税対策のアドバイスも同時に受けることが可能となるからです。

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